変更の事由(理由)は2つあって、【資産の総額の変更】と【理事の変更】
登記です。
【資産の総額の変更】登記はすんなり受理されましたが、
【理事の変更】は提出から1時間後に連絡があり、【取り下げ】にもう一度
法務局に行きました。
理事の任期満了は設立後初めてですが、その任期は6月30日と定款56条
で決めてありました。事後の7月1日以降でないと、【理事の変更】登記は
できません。2日の午後に、日付を修正した変更登記申請書を提出しまし
た。
残りの手続は、7月30日までに愛知県知事に事業報告書関係の6つの書類
を提出するだけです。
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